2021-02-03 第204回国会 参議院 本会議 第6号
そのためには、コロナ感染患者に対する医療提供に係る損失補償の規定、特措法六十二条の二項、損害補償の規定、同じく特措法の六十三条の一項を抜本的に拡充し、医療機関が要請、指示、命令に応じてコロナ感染患者に医療を提供する場合には、医療機関に対して赤字補填、金融モラトリアムなどの十分な経営保障を行う必要があると考えています。
そのためには、コロナ感染患者に対する医療提供に係る損失補償の規定、特措法六十二条の二項、損害補償の規定、同じく特措法の六十三条の一項を抜本的に拡充し、医療機関が要請、指示、命令に応じてコロナ感染患者に医療を提供する場合には、医療機関に対して赤字補填、金融モラトリアムなどの十分な経営保障を行う必要があると考えています。
仮にそうしたことがあれば、これはコロナ患者を受け入れることで減収になればということですが、更に対策を検討し、医療現場の方々が財政面でちゅうちょすることのないように、そこはしっかり支援をしていきますと答弁をしたわけでありますし、昨日の議運でも同種の答弁を総理はされていますが、ということは、実際に減収といったことが起きた場合に、この赤字の補填では、金融モラトリアムとかそういったことが視野に入っているのかどうか
その実効性を高め、一人でも多くの国民の命を守るためにも、コロナ対応に伴う医療機関の減収補償や金融モラトリアムなどによる経営保障を法で担保すべきだと考えますが、前向きな答弁を求めます。
だから、多分それは皆さん余りフォローしていないところだと思いますが、この金融モラトリアムのスキームを使った、そうしたら、次に手形を持っていったら割り引いてくれなかった。それは個々の企業の財務内容が悪くなったかもしれませんが、そういう話は結構出ていますから、それは確認をしていただきたいと思います。 それでは、質問に入らせていただきます。
今回、最初に出てきた、亀井大臣ががんと打ち出したいわゆる金融モラトリアム法案というイメージと、実際に出てきた法律、いわゆる努力規定を盛り込んだリスケジュール支援法案みたいなものになったと思うんですが、これは、亀井大臣、当初から、こういう法律でオーケーだ、こういう法律をイメージして出されたんですか。(発言する者あり)
それで、この間も言ったでしょう、亀井大臣、金融モラトリアムをやると言ったら銀行の株が下がった、そんなのは銀行の営業をしている資格ないんだと。でも、私は監督大臣としては不適切だと思いますよ。 ですから、やはり経済合理性で動いているところはあるわけですよ、当然銀行もそう、会計監査法人もそう。亀井さんがどなってああと言ったら通っちゃうような世の中じゃ困るんですよ。
当初は、中小企業金融モラトリアム法案ということで、いわゆる徳政令が出てくるんじゃないかと、その結果、銀行株が大幅に下がり日本株も非常に低迷していると、こういった副作用もあったと思います。実際の法案制定過程におきましては、実際は銀行への努力規定という形になりましたし、その実効性を高めていくということで、非常に現実的な路線になってきたと思います。
これは、農業にいたしましても、今の子育て支援にいたしましても、今度、後で聞きますが、金融モラトリアムにいたしましても、まさにモラトリアム社会ですよ。猶予社会、大人になりたくない、皆さん足腰を鍛えながら頑張ろうという姿勢がない、そういう国家になってはいけない。ここから将来、この日本という国が自立的で持続的であるために、本当にやってはいけないマニフェストが今回書かれていると私は思っております。
そういう人たちに対して、やはりこの売掛金債権というのは、今の経済環境にあって、私は、大きな猶予、金融モラトリアム効果を生むのではないかと、この法案を昨夜一生懸命考えて、政策的なやりとりを今経済産業省としているわけなんです。 常に前向きに考えるところがこの省の仕事であるならば、やはりこの施策は迅速に、そして、さきに述べましたが、かつ大規模に実施すべきと思います。見解を聞かせてください。
私は、金融モラトリアムをもたらすことが、今の経済が生きていく、死なない、未来に向かっていくということであると思うわけなんです。
そして、受け取り側も融資を受けるので、即時回収ができるということは、金融モラトリアムがそこで発生するということに気づいたわけなんです。 この制度の本当の大きな意味をどのように理解しているのか。ひょっとしたら、これがうまくいけば、私は、この制度を考えた人は本当に賢い人だと気づいたのです。土地がお金にならない、土地を担保にお金を融資してもらえない今の時代に、この売掛金債権に目をつけた。